株式会社エイチ・エーエルの太田です。
今日は「研究開発税制」のご案内です。
研究開発税制とは、企業が研究開発を行っている場合に、法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合(2%~14%)を乗じた金額を控除できる制度です。ただし、法人税額に対する控除上限があります(総額型と呼ばれる本体部分は、法人税額の25%)。
民間企業の研究開発投資を維持・拡大することにより、イノベーション創出に繋がる中長期・革新的な研究開発等を促し、我が国の成長力・国際競争力を強化することを目的としています。
補足説明
・一般形(A-①)
【控除額】試験研究費×控除率(2~14%) ※令和4年度末まで上限14%。恒久措置は10%。
【控除率】増減試験研究費割合によって控除率が異なる。
【控除上限】法人税額の25%相当額
・中小企業技術基盤税制(A-②)
【控除額】試験研究費×控除率(12~17%)※令和4年度末まで上限17%。恒久措置は12%。
【控除率】右図のように増減試験研究費割合によって控除率が異なる。
【控除上限】法人税額の25%相当額
オープンイノベーション型(B)
特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究に要する費用、これらの者へ委託して行う試験研究に要する費用又は中小企業者に支払う知的財産権の使用料がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる仕組み。
※本制度を活用するために計上した試験研究費については、「一般型」及び「中小企業技術基盤強化税制」を活用するための試験研究費として計上はできない。
【控除額】特別試験研究費×下図の控除率
【控除率】下図のとおり
【控除上限】法人税額の10%相当額(恒久措置)
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