株式会社エイチ・エーエルの太田です。
今朝から公募要領を読み込んでいます。
総数49ページ。事業者様が読み込むにはちょっとたいへんなボリュームになってきました。
というわけで、ちょっと詳細に読み込んでいきます。
概略を知りたい方は、昨日のブログにてご確認ください。
1)1人で複数の会社を経営している場合
公募要領9~10ページに以下の記述があります。
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
⇒つまりAさんが、複数の会社それぞれ50%超保有している場合、複数の会社は同一法人とみなされるので、1社しか申請できないということです。正直、第1回公募からこうあるべきだと思っていました。
2)新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、対象外
公募要領の16ページ エ.に明記されました。
⇒前々から気にしていて計画書を作成していたのですが、明記されたということはいろいろあったんでしょう。非採択時のコメントに「コロナの影響を受けているかが不明」というのもありましたし。
3)構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具は、対象外
公募要領24~25ページです。ここで気になるのは「建物」「建物付属設備」は対象になり「構築物」は対象にならない、ということです。
⇒構築物とは、土地の上に定着する建物以外の建造物や工作物、土木設備のこと。具体的には、駐車場のアスファルト舗装や、所有する土地の境界となる塀、広告塔、花壇などがあげられます。でもきっと他にもあります。何が構築物かを税理士さんに確認する必要があると思いました。
4)リース会社との共同申請
公募要領28~29ページです。機械装置・システム構築費については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。
中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
⇒リース会社が減額した分を、リース会社に補填するという仕組みですね。
5)審査の観点・・1個加わっています
公募要領37ページ。
ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。
⇒小規模企業においては考慮しづらいなあと思いつつ、考慮しないととも思っています。1社を儲けさせるのが事業再構築ではなく、1社が波及効果をもたらすのが事業再構築なのですから。
まだまだありますが、この辺で。
第6回のキーワードは「連携」「グリーン成長枠」推しですが、これについてはまた明日にでもまとめてみます。
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