株式会社エイチ・エーエルの太田です。
今日は補助金以外の投稿を(今後は増やしていきます)。
中小企業庁のTwitterに「【経営者保証は必須ではありません】」との見出しで投稿がありました。
以下は、中小企業庁のホームページです。こちらから。
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■経営者保証とは
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)。
■経営者保証に関する支援策
「経営者保証」には、経営への規律付けや資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因となっているという指摘もある。
これらの課題の解決策として、全国銀行協会と日本商工会議所が「経営者保証に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」とする)」を策定(平成25年12月5日公表、平成26年2月1日適用開始)。
また、事業承継時に経営者保証が後継者候補確保の障害となっていることを踏まえ、金融機関と中小企業者の双方の取組を促すため、政府として「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」(令和元年5月)を実施している。
一般社団法人全国銀行協会のホームページ(経営者保証に関するガイドライン)は、こちら
■経営者保証ガイドラインの3要件
内部又は外部からのガバナンス強化により 3要件を将来に亘って充足する体制が整備されていることが必要
①資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
上記3要件の全てまたは一部を満たせば
事業者は、
経営者保証なしで融資を受けられる可能性がある
すでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性がある
金融機関は、
要件の充足度合いに応じて、経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法(停止条件付保証契約※等)の活用を検討
(※停止条件付保証契約とは、中小企業が特約条項(定期的な財務情報の提出義務、他の金融機関に対する担保提供の制限など)に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約)
「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられており、法的な拘束力はないが、関係者が自発的に尊重し、遵守することが期待されている。経営者保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられる。
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事業承継のシーンなどできっと役に立つであろう同制度。
今後の動きに、ぜひ期待したいです。利率は高くなるのでしょうか。おそらく。
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