設備投資をされる方は、経営力向上計画の認定を!

投稿者: | 2022年5月10日

株式会社エイチ・エーエルの太田です。

 

昨日は補助金採択を受けた先の経営力向上計画を支援しました。

経営力向上計画、お勧めです。理由は「中小企業経営強化税制」の適用を受けられるからです。

 

◆中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、一定の設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を選ぶことができます。ただし、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画にもとづいている必要があります。

 

◆経営力向上計画とは

上記の「一定の設備」とは、生産等設備を構成するものであることが要件です。ただし、事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設などは対象外です。

そして原則では、経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する必要があります。例外として、設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

 

◆「生産等設備」はなんでもいいのか?

対象となる設備は、上記のA~D類型のいずれかに属する設備です。

今日は、一番多い「A類型」について説明します。

A類型は、生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備が要件で、工業会などの確認が必要です。具体的な対象は次のようなものがあります。

・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)
・ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)

A類型で申請される方は「工業会の証明書」を入手してください。該当する設備であれば、発注先が準備してくれます。逆に古い設備であれば、証明書は発行されません。

 

◆電子申請または郵送で

経営力向上計画の特徴は「省庁横断」という点があります。

つまり自社の業種の管轄省庁によって提出先が異なります。例えば金属加工業であれば経済産業局になりますが、食品製造業なら農政局、建設業であれば地方整備局になります。

 

経済産業局管轄のみ電子申請が可能です。昨日はこれで申請しました。

他の管轄省庁は、郵送になります。


工業会の証明書が入手できれば、認定は容易だと思いますので、ぜひご活用下さい。

また、A類型に属さなくても、B類型~D類型の可能性もありますので、設備投資をご検討の企業様は一度ご検討下さい。

 

◆経営力向上計画の制度全般を知りたい方はこちら

www.kanto.meti.go.jp

 

株式会社エイチ・エーエル     

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